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後藤税理士事務所
ホームページは移転しました。
住所:〒544-0024
大阪市生野区生野西
1丁目1番32号
TEL:06(6731)2118
FAX:06(6731)2123
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火
24
1月
2012
公的年金等を受給されている方の確定申告の手続が変更になりましたので
該当する方はご注意くださいね。
平成23年分の確定申告から、公的年金に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、
所得税法の一部が改正されました。
『確定申告が不要となる場合』
1.公的年金等の収入金額が(2箇所以上ある場合は、その合計額)が、400万円以下
かつ
2.公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が、20万円以下に該当する場合
詳しくは続きを見て頂くか、後藤美代子税理士事務所までご相談下さい。
月
23
1月
2012
社会保障・税一体改革では、資本金1千万円未満の新設法人に対して設立から2年間は免税事業者とする事業者免税点制度を見直されることになりそうです。
5億円超の課税売上高のある事業者が、直接又は間接に支配する法人(親族、関連会社を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合、資本金1千万円未満であっても、その法人の設立当初2年間については免税点制度の適用を除外する。現行の資本金1千万円以上の新設法人に対する措置と同様に課税事業者とするものだそうです。
施行は消費税率の引上げが予定される平成26年4月1日以後に設立される法人に適用されることになりそうです。
この背景には、新設法人を利用した消費税の脱税が、ここ数年毎年10件前後あることがわかっている
ことからきているものと思われます。
大阪市の税理士 後藤 美代子税理士事務所ホームページはこちら
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月
21
11月
2011
役員報酬の規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から大きく変わっていますが、
再々問題として上がってくるのが、金額改定です。
役員報酬を上げる場合も下げる場合も一応の規定が設けられてます。
今までは事業の業績がよければ、事業年度半ばにおいても役員報酬を増額させて節税対策というのも
ありでしたが、今ではそれは使えません。
ただ思うのは、上げる方は規制されてもある意味納得もいくのですが、下げる方の規制は何故か納得がいきません。
下げる方の理由も「著しい業績の悪化」に限られています(類するものを除く)。
ですが、中小企業の場合業績が著しく悪化してから役員報酬を見直していては遅いですし、
従業員さんの給与カットに踏み込む場合には、先ずは己の報酬からと思うのが筋。
で、その「著しい悪化」の判定が曲者で、下記のような判例がでました。
『業績悪化を理由にした定期同額給与の減額改定の可否が争われた事件で国税不服審判所は、役員給与を減額した事業年度の売上高・経常利益が過去の業績を比べて何ら遜色がなく、また業務目標の未達成が減額の理由であったことなどから業績悪化改定事由があるとは認められないと認定した上で、減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず、損金の額に算入することはできないと判断、審査請求を棄却した。』
なんかそこまで役員報酬に規制をするのってどうかと個人的には思ってしまいます。
詳しくは続きを読むの下記ファイルをダウンロードしてみてください。
木
17
11月
2011
今や当たり前化している電子申告の必需品。
NTTコミュニケーションズの
ICカードリーダライタをゲット!!
所属している大阪・奈良税理士協同組合では、会員サービスとして
毎年1万円分の図書(数ある中で選んで購入)を配布しているのですが
本ではありませんが、上記のものも選ぶことが出来たので。
パソコンのOSがXPの場合は今使っているもので対応できるのですが、
Windows 7になると対応できないのでいずれ欲しいなと思っていた矢先。
こういうものをいただけるのは、非常に助かります。
来月申告から早速使ってみようかな。
大阪市の税理士 後藤美代子税理士事務所のホームページはこちら!!
日
13
11月
2011
年末が近づいてくると事業をしているしていないにかかわらず
個人の年末調整や確定申告の時期が近づいてきたなって思います。
そこで、ちょっとでも税金を取り戻したいと考える人は、きちんと『医療費の領収書』が
そろっているかチェックしておきましょう。
その『医療費控除』ポイントは色々とありますが、以外に間違って口コミされていることが
あります。なので間違いやすい論点を二つご紹介していきます。
一つ目が、『医療費控除』の計算をする上で足切り額と言うのがあります。要は多額の医療費は税金で
面倒を見ますが、逆に少額な医療費は税金で取り戻すほどではないと言う考え方です。
ここで言う少額が間違いやすく、医療費の金額が10万円以上なければ『医療費控除』の
対象から外れると言う点です。必ずしも10万円ではなく、10万円と合計所得金額の5%相当額と比べて
いずれか少ない金額が足切り額です。
例えば、70歳の人で公的年金(他に収入はなし)が年間300万円の人なら、合計所得金額は180万円となり
足切り額は、9万円なので医療費の金額がそれ以上あれば『医療費控除』の対象となります。
サラリーマンの方で言えば年収3,116千円以上の方が足切り額が10万円になります。
二つ目の論点が、誰からその『医療費控除額』を引いて申告するのかです。
医療費控除の対象となる医療費は、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費と
していて、その配偶者や親族には所得要件は課せられてません。
したがって共働きをしている場合の妻の医療費を夫の医療費と合わせて確定申告することができます。
当然先の足切り額は、別々に申告すると単純に20万円ですが、一緒に申告すると10万円ですみますので
医療費控除の金額が大きくなるので有利です。
また、決して馬鹿にできないのが、高齢者の介護にかかる医療費です。
オムツについても医師から「おむつ使用証明書」と言うものを出してもらえれば、オムツの購入費用も
医療費控除の対象になりますし、介護老人保健施設の利用料も食費又は食事料、室料、入浴料等も
対象になってきます。
昨今ではよくみる医療費のクレジット払い(特に歯科治療が多い)についてもまだ全額決済できていなくても
全額医療費控除の対象となってきます。
土
12
11月
2011
最近よく買う本に、ビジネス書と実用書があります。
(小説は読まなくなっちゃいましたね~)
ビジネス本はその時々にタイムリーで知りたい情報をゲットするために買うので
時間を見ては読むようにはしていますが、
逆に実用書は今すぐ要らなくても、何かの時にって思って購入することもしばしば・・・
この本もその口。議事録、
特に契約書は込み入ってくれば
専門外になってきますが、税理士業は
ある意味General Store的でもあるので、基本的なことぐらいは抑えておきたいという
思いで購入ですね。全部中々読んで網羅は厳しいですが、
いつでも記憶の目次ぐらいになるように活用していきたいです。
木
10
11月
2011
今日は奈良県にある日用品雑貨のメーカーである
お客様のところに行って来ました。
ここの会社、この決算で設立して6期目を終える会社。
この厳しい経済環境においてもちょっとずつではあるが
毎年売上アップをしていて右肩あがりのいい会社です。
メーカーであるが故に商品在庫を多く
抱えることになるので
今の事務所兼倉庫では手狭になってきたので、自社家屋を構えたいとか・・・
もちろん大きな設備投資なので借入も必要です。それを見込んで利益を出しながら
納税をしていく決算にシフト変更。
この基本的な考えが経営には大事なんですよね。
目の前の税金にとらわれずきっちり納めるべきものは納めてその上で
体力のある会社に育てていく。頑張って欲しいものです。
水
09
11月
2011
自転車に乗って仕事に行く時、厚めの
A4ファイルなど入れるいいバックがないかと
探していて・・・お気に入りの土屋鞄で
目をつけたのがこれ。
肩からこそかけれませんが、表がピッグスウェード、
中がナイロン生地なので綺麗で使いやすそう!!
エコトートなので使わないときは、
バックにしまえて便利。
当然革なので雨の日は駄目ですが、
これから仕事の時のお供にと思うとちょっとワクワクします。
月
07
11月
2011
2011年3月期決算から適用されている「資産除去債務」会計基準。2012年2月期第1四半
期(2011年3~5月)決算の開示により、同基準の全上場企業への影響が明らかに。
帝国データバンクが、上場企業のなかから、定期借地契約や建物の賃貸借契約を多く交わし
ているだろう小売業について、資産除去債務会計基準適用における影響を調査したそうですが
結果は下記のとおりですが、やはり最近の傾向はより実態に即した会計基準が求められ来
ているようですし、この影響は『中小企業版新会計基準』からも理解できるように中小企
業の会計の基準にも及ぼしてきています。
『資産除去債務』とは。
提供サイト:帝国データーバンク
土
05
11月
2011
ようこそ、後藤美代子税理士事務所のホームページに訪問していただきありがとうございます。
このホームページは『後藤美代子オフィシャルブログ』としてスタートさせていきます。
当事務所のホームページは下記へ移転しました。
無料経営レポートのご提供等大幅にリニューアルしました。
今まで同様に宜しくお願い致します。
土
05
11月
2011
セミナーの開催、ホームページでの集客、FAXDM、本のタイトル・・・
どれもみなそれを人に伝わるようにしていくには、それなりの『キャッチコピー力』が
必要になってくると思います。
それによって、「ためになりそうなセミナーやな」とか「この本買ってみようかしら」とか。
でも、この『キャッチコピー力』。何かをするための手段のひとつに過ぎないですから
本来そのセミナーがどうなのか?きちんとコンセプトが書かれているホームページなのか?が
問われてくるはず。
逆な見方をすれば、『キャッチコピー力』がいくら優れていても中身がそれに伴ってなけれ
ば本末転倒ではないかと。
最近はその『キャッチコピー力』だけがやたら目立って
実際に受講してみたら「何これ?」と言うのが多いです。
こんな時は本当に憂鬱になります。
『キャッチコピー力』に踊らされない目を持ちたいものとつくづく思ったことが
あった最近でした。
月
31
10月
2011
今年の税制改正は本当にややこしかったです。
決まったのが6月下旬ですから、情報としては古いのですが、
個人事業主の決算が近いということで、消費税の税制改正についてお伝えしていきます。
改正のポイントは
1・事業者免税点制度の適用要件の見直し。
2・仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件の見直し。
3・還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付の義務化。
詳細はPDFにしていますので、ご興味のある方は読んで見てください。
ここではちょっとシンプルに。
1については、今までは、今年消費税を納めるべきかどうかは、その事業年度(個人は暦年期間 以下同じ)の2年前で課税売上高が1千万円以下かどうかで判断すればよかったのですが、改正で2年前の課税売上高が1千万円以下であってもその事業年度の直前事業年度の上半期の課税売上高が1千万円を超えていたら、2年またずして納税義務が発生します。
2については、法人個人問わず課税売上高が年間5億円を超えれば対象になります。
ならなければ今までどおり、全体の売上高に占める課税売上高が95%以上であれば
売上にかかる預った消費税から控除する払った消費税は全額控除できます。
ということで個人事業主やさほど規模の大きくない法人であれば、1の改正が一番重要になってくると思われます。
いずれにしても帳簿等の記載・備え付けが絶対要件ですので、帳簿等の管理はしっかりしておいてくださいね。
日
30
10月
2011
後藤美代子税理士事務所が発行する経営レポート
『経営トレジャー』 11月号のご案内。
”キャッシュフローを見直し、細やかな対処をすることが会社を救う”
売上よりも資金繰りに目を向ける
【1】中小企業の倒産数
【2】不安定な資金繰り
【3】突きつけられた経営課題
【4】財務改革のスタート
【5】認識の強度次第で行動が変わる!
ホームページよりお申込みいただけます。
当事務所のホームページは下記へ移転しました。
無料経営レポートのご提供等大幅にリニューアルしました。
今まで同様に宜しくお願い致します。
後藤美代子税理士事務所の新しいホームページはこちらからどうぞ
水
26
10月
2011
ようこそ、後藤美代子税理士事務所のホームページに訪問していただきありがとうございます。このホームページは『後藤美代子オフィシャルブログ』としてスタートさせていきます。
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