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後藤税理士事務所
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月
31
10月
2011
今年の税制改正は本当にややこしかったです。
決まったのが6月下旬ですから、情報としては古いのですが、
個人事業主の決算が近いということで、消費税の税制改正についてお伝えしていきます。
改正のポイントは
1・事業者免税点制度の適用要件の見直し。
2・仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件の見直し。
3・還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付の義務化。
詳細はPDFにしていますので、ご興味のある方は読んで見てください。
ここではちょっとシンプルに。
1については、今までは、今年消費税を納めるべきかどうかは、その事業年度(個人は暦年期間 以下同じ)の2年前で課税売上高が1千万円以下かどうかで判断すればよかったのですが、改正で2年前の課税売上高が1千万円以下であってもその事業年度の直前事業年度の上半期の課税売上高が1千万円を超えていたら、2年またずして納税義務が発生します。
2については、法人個人問わず課税売上高が年間5億円を超えれば対象になります。
ならなければ今までどおり、全体の売上高に占める課税売上高が95%以上であれば
売上にかかる預った消費税から控除する払った消費税は全額控除できます。
ということで個人事業主やさほど規模の大きくない法人であれば、1の改正が一番重要になってくると思われます。
いずれにしても帳簿等の記載・備え付けが絶対要件ですので、帳簿等の管理はしっかりしておいてくださいね。