・
後藤税理士事務所
ホームページは移転しました。
住所:〒544-0024
大阪市生野区生野西
1丁目1番32号
TEL:06(6731)2118
FAX:06(6731)2123
・
↑
まずはこのバナーを今すぐ
クリック!!
Facebookページ上の「いいね」ボタンをクリックしてください。
お役立ち情報配信中!!
・
ブログランキングに参加しています。
応援宜しくお願い致します。
もうひとつのブログ
日々の生活の中で思うことを
気ままに書いています。
よろしければ見に来て下さい。
・
日
13
11月
2011
年末が近づいてくると事業をしているしていないにかかわらず
個人の年末調整や確定申告の時期が近づいてきたなって思います。
そこで、ちょっとでも税金を取り戻したいと考える人は、きちんと『医療費の領収書』が
そろっているかチェックしておきましょう。
その『医療費控除』ポイントは色々とありますが、以外に間違って口コミされていることが
あります。なので間違いやすい論点を二つご紹介していきます。
一つ目が、『医療費控除』の計算をする上で足切り額と言うのがあります。要は多額の医療費は税金で
面倒を見ますが、逆に少額な医療費は税金で取り戻すほどではないと言う考え方です。
ここで言う少額が間違いやすく、医療費の金額が10万円以上なければ『医療費控除』の
対象から外れると言う点です。必ずしも10万円ではなく、10万円と合計所得金額の5%相当額と比べて
いずれか少ない金額が足切り額です。
例えば、70歳の人で公的年金(他に収入はなし)が年間300万円の人なら、合計所得金額は180万円となり
足切り額は、9万円なので医療費の金額がそれ以上あれば『医療費控除』の対象となります。
サラリーマンの方で言えば年収3,116千円以上の方が足切り額が10万円になります。
二つ目の論点が、誰からその『医療費控除額』を引いて申告するのかです。
医療費控除の対象となる医療費は、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費と
していて、その配偶者や親族には所得要件は課せられてません。
したがって共働きをしている場合の妻の医療費を夫の医療費と合わせて確定申告することができます。
当然先の足切り額は、別々に申告すると単純に20万円ですが、一緒に申告すると10万円ですみますので
医療費控除の金額が大きくなるので有利です。
また、決して馬鹿にできないのが、高齢者の介護にかかる医療費です。
オムツについても医師から「おむつ使用証明書」と言うものを出してもらえれば、オムツの購入費用も
医療費控除の対象になりますし、介護老人保健施設の利用料も食費又は食事料、室料、入浴料等も
対象になってきます。
昨今ではよくみる医療費のクレジット払い(特に歯科治療が多い)についてもまだ全額決済できていなくても
全額医療費控除の対象となってきます。