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21

11月

2011

役員給与の定期同額給与の減額改定

役員報酬の規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から大きく変わっていますが、

 

再々問題として上がってくるのが、金額改定です。

 

役員報酬を上げる場合も下げる場合も一応の規定が設けられてます。

 

今までは事業の業績がよければ、事業年度半ばにおいても役員報酬を増額させて節税対策というのも

 

ありでしたが、今ではそれは使えません。

 

ただ思うのは、上げる方は規制されてもある意味納得もいくのですが、下げる方の規制は何故か納得がいきません。

 

下げる方の理由も「著しい業績の悪化」に限られています(類するものを除く)。

 

ですが、中小企業の場合業績が著しく悪化してから役員報酬を見直していては遅いですし、

 

従業員さんの給与カットに踏み込む場合には、先ずは己の報酬からと思うのが筋。

 

で、その「著しい悪化」の判定が曲者で、下記のような判例がでました。

 

 

業績悪化を理由にした定期同額給与の減額改定の可否が争われた事件で国税不服審判所は、役員給与を減額した事業年度の売上高・経常利益が過去の業績を比べて何ら遜色がなく、また業務目標の未達成が減額の理由であったことなどから業績悪化改定事由があるとは認められないと認定した上で、減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず、損金の額に算入することはできないと判断、審査請求を棄却した。』

 

 

なんかそこまで役員報酬に規制をするのってどうかと個人的には思ってしまいます。

詳しくは続きを読むの下記ファイルをダウンロードしてみてください。

 

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業績悪化改定事由は認められないと判断.pdf
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