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後藤税理士事務所
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月
23
1月
2012
社会保障・税一体改革では、資本金1千万円未満の新設法人に対して設立から2年間は免税事業者とする事業者免税点制度を見直されることになりそうです。
5億円超の課税売上高のある事業者が、直接又は間接に支配する法人(親族、関連会社を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合、資本金1千万円未満であっても、その法人の設立当初2年間については免税点制度の適用を除外する。現行の資本金1千万円以上の新設法人に対する措置と同様に課税事業者とするものだそうです。
施行は消費税率の引上げが予定される平成26年4月1日以後に設立される法人に適用されることになりそうです。
この背景には、新設法人を利用した消費税の脱税が、ここ数年毎年10件前後あることがわかっている
ことからきているものと思われます。
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