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24

1月

2012

公的年金を受給している方の確定申告の手続改正点

公的年金等を受給されている方の確定申告の手続が変更になりましたので

 

該当する方はご注意くださいね。

 

 

平成23年分の確定申告から、公的年金に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、

 

所得税法の一部が改正されました。

 

確定申告が不要となる場合

 

 1.公的年金等の収入金額が(2箇所以上ある場合は、その合計額)が、400万円以下

 

                    かつ

 

 2.公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が、20万円以下に該当する場合

 

詳しくは続きを見て頂くか、後藤美代子税理士事務所までご相談下さい。

 

 

 

詳細資料 国税局・税務署
詳細はこちら。
公的年金確定申告手続.pdf
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