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後藤税理士事務所
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住所:〒544-0024
大阪市生野区生野西
1丁目1番32号
TEL:06(6731)2118
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火
24
1月
2012
公的年金等を受給されている方の確定申告の手続が変更になりましたので
該当する方はご注意くださいね。
平成23年分の確定申告から、公的年金に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、
所得税法の一部が改正されました。
『確定申告が不要となる場合』
1.公的年金等の収入金額が(2箇所以上ある場合は、その合計額)が、400万円以下
かつ
2.公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が、20万円以下に該当する場合
詳しくは続きを見て頂くか、後藤美代子税理士事務所までご相談下さい。